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臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金について

平成26年4月からの消費税引き上げに伴い、所得の低い方々や子育て世帯への影響を緩和し、消費の下支えを図る観点から、臨時的な措置として給付金を支給します。

※臨時福祉給付金の支給要件を満たす児童については、子育て世帯臨時特例給付金は当該児童の保護者には支払われません。

※平成25年中の所得の申告をされていない方には、給付金が支給できない場合があります。

 

臨時福祉給付金

✧ 給付対象者

 基準日(平成26年1月1日)において長南町の住民基本台帳に登録されており、市町村民税(均等割)が課税されていない方(市町村民税(均等割)が課税されている方に扶養されている方を除く)

 ただし、生活保護制度の被保護者となっている場合は対象外となります。

 

✧ 給付額

給付対象者1人につき1万円

※給付対象者のうち、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者や児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者は5千円が加算されます。(ただし、加算の対象となる年金・手当等を複数受給している場合でも、加算額は1人5千円となります。)

 

✧ 申請期間

平成26年7月1日(火)~平成26年10月1日(水) 必着

 

✧ 申請手続き方法

町から送付された申請書に必要事項を記載し、

 ・振込先の口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写し)

 ・支給対象者全員の本人確認書類(住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、健康保険証等の写しのうちいずれかひとつ)

  を裏面に貼付し、同封の返信用封筒により返信してください。

※対象となる可能性のある方には、町から申請書を郵送いたしますが、申請書が届いた方でも支給要件の審査によっては支給対象とならないことがありますので、あらかじめご了承ください。

 

✧ 支給方法

給付金は、ご指定の口座にお振込みいたします。

 

子育て世帯臨時特例給付金

✧ 支給対象者

次のどちらの要件も満たす方

①  平成26年1月分の児童手当・特例給付※を受給

②  平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満

※特例給付とは、児童一人当たり月額一律5千円が支給されることをいいます。

※平成26年1月1日に生まれた児童について、平成26年2月分の児童手当・特例給付を受ける方を含みます。

 

✧ 対象児童

支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童

ただし、「臨時福祉給付金」の対象者及び生活保護制度の被保護者にあたる場合は対象外となります。

 

✧ 支給額

 対象児童1人につき1万円

 

✧ 申請期間

 平成26年7月1日(火)~平成26年10月1日(水) 必着

 

✧ 申請手続き方法

 町から送付された申請書に必要事項を記載し、同封の返信用封筒により返信してください。

ただし、児童手当の振込口座以外を指定する場合は、

 ・振込先の口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写し)

 ・本人確認書類(住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、健康保険証等の写しのうちいずれかひとつ)

を裏面に貼付し、同封の返信用封筒により返信してください。

 対象となる可能性のある方には、町から申請書を郵送いたしますが、申請書が届いた方でも支給要件の審査によっては支給対象とならないことがありますので、あらかじめご了承ください。

 

✧ 支給方法

給付金は、登録済みの児童手当の口座にお振込みいたします。

 

✧ 公務員の方へ

 平成26年1月1日現在の住所地が長南町の方は、所属所から配布された「申請書」、「受給状況証明書」に「振込先口座(通帳又はキャッシュカード)の写し」を添付して、受付期間中に提出してください。

 

✧ 厚生労働省「臨時福祉給付金」専用ダイヤル

 ℡:

 受付時間:午前9時~午後6時(平日のみ)

厚生労働省「臨時福祉給付金」ホームページ(外部リンク)

厚生労働省「子育て世帯臨時特例給付金」ホームページ(外部リンク)