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農地取得に必要な下限面積の設定について

 農地法の改正に伴い、下限面積(別段面積)を農業委員会が定めることになりました。これにより、毎年当委員会において下限面積(別段面積)の設定または、修正の必要性について検討することとしています。

 長南町農業委員会では、平成27年3月農業委員会定例総会において、別段面積の必要性について審議した結果、別段面積は設定せず、下限面積は農地法で定める基準どおり50aとしました。